生活福祉資金貸付制度の受付について
低所得者、障害者及び高齢者世帯を対象として各種資金の貸付の相談・指導を行うことで、対象世帯の経済的自立と生活意欲の助長を促進するとともに、資金を貸し付けることで、その世帯全体が安定した生活を継続できるよう支援する制度です。
受付窓口
社会福祉法人黒石市社会福祉協議会または担当民生委員へご相談ください。
※黒石市以外の方は、利用する方の居住する各市町村社会福祉協議会または担当する民生委員へご相談下さい。
- 住所:黒石市境松一丁目1番地1
- 電話番号:0172-52-9600 0172-52-2674
- FAX番号:0172-53-2756
- 利用時間:ふれあい相談室 9:00~17:00 事務局 8:15~17:00
- 休館日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
対象世帯について
低所得世帯、障害者及び高齢者世帯で関連する金融機関や他の公的制度の利用が出来ない、または困難な世帯。ただし、負債が多くこの資金が有効に使われないと思われる世帯は該当となりません。
貸付の対象とならない世帯
- 公務員が同居する世帯
- 母子寡婦世帯(同内容の貸付制度の場合)
- 世帯全体の収入割合から見ると低所得だが、ある程度月額所得のある人が同居する世帯(金融機関から借入可能のため)
- 住宅ローン、自動車ローン、電化製品等のローン返済などが多いため生活費が低所得基準となっている世帯
貸付制度の基本要件(提出資料等)
- 連帯保証人1名(原則、県内居住の保証能力のある65歳未満の方)
- 貸付けする資金の使途明細・計画書
- 借受人、連帯保証人の所得を証明するもの
- 申込者の市町村民税がわかるもの(所得割・均等割)
- その他、資金の内容により添付しなければならない書類・資料があります。
担当民生委員との関わり
本資金は、元々民生委員の相談支援の解決方法としての貸付事業であり、申請内容の確認、貸付時から償還完了までの援助・指導は担当民生委員が関わることになりますので、担当民生委員の相談援助を受けられない世帯は申込みできないことになりますのでご注意下さい。
その他特記事項
- 申請前、申請中に購入、発注済の経費は貸付対象となりません。自己資金で対応可能と見なしますのでご注意下さい。(葬儀費用のみ事前発注可能)
- 資金貸付後、申請通りに資金が利用されているか確認するために、領収書等必要書類の提出が必要です。